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離婚する際に話し合いで取り決めた内容をまとめたものが離婚協議書です。
当事務所では離婚公正証書作成を扱っています。
公正証書作成においては、まず夫婦で取り決めた内容をもとに行政書士が離婚協議書案を作ります。
離婚協議書案をもとに行政書士が公証役場と打ち合わせをして、公正証書の原案を作成します。作成当日は、基本的に夫婦二人が揃って公証役場に行き、内容を確認した上で署名押印します。
ご相談内容を元に、離婚協議書案を作成し、公証役場との打ち合わせを行います。
作成当日に公証役場に行けない場合の代理人も可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。